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スーツケースレンタルのおおきに屋/スーツケースレンタルサービスをご利用していただく際のお約束事
本レンタル規約は、当店おおきに屋のレンタルサービスをご利用していただく際の、簡単なお約束事を取り決めさせていただいたものです。
ご利用者様は、レンタルのお申込みをしていただく前に、本レンタル規約をお読みくださり、ご同意くださいますようお願い申し上げます。※個人情報の取扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
尚、当店のレンタルサービスは、反社会的勢力に属しておらず、日本国籍、または、それに準ずる資格を有する方が対象で、当店の定めるレンタル規約及びレンタル全般に関する取り決めを遵守することをお約束いただける方のみへのご提供となります。
また、商品のお届け、ご返却(集荷やお持ち込み)住所が、日本国内で宅配便が使用可能な地域に限定させていただいておりますので、予めご了承ください。
大二有限会社(以下当社といいます)は、当社と物品賃貸借契約を締結する方(以下「会員」といいいます)に対し、以下のとおり会員規約を定めます。
- 【第1条(会員)】
- 会員とは、本規約承認の上、当社に対し入会申込みをなし、当社が承諾した方とします。 会員は入会に際し当社に申告する情報(氏名、住所、連絡先等)は正しく申告をしなければなりません。 入会後、当社に申告している情報がレンタル期間中に変更があった場合には、会員はただちに当社に変更内容を申告しなければなりません。 会員契約期間は1年間とし、当社または会員からの申出がない限り自動更新します。 尚、入会費、年会費、更新料等は一切無料です。
- 【第2条(レンタル契約)】
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当社は、会員とのみ、別途当社が定めた商品(以下、商品という)について物品賃貸借契約(以下、レンタル契約という)を締結します。会員は商品が繰り返し使用されているものであること、レンタルする商品の使用法、操作法、効果等を事前に理解、認識、承諾した上でレンタル契約を締結します。
- 【第3条(レンタル契約の成立)】
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会員が、レンタル契約の申込みをする場合は、当社指定のレンタル契約申込書を使用し、当社が申込を承諾した時に成立します。
契約成立後に連絡が取れない、電子メールが届かない、その他レンタル契約遵守に支障がでると当店が判断した場合は、契約成立後にレンタル契約を当店の判断で取り消しすることができます。会員は、特定商取引に関する法律第13条に規定する承諾等の通知を、当社が電子メールで提供することに同意します。 そして、会員は当社からレンタル契約に関する電子メールを受信する機器を受信できるように設定をしてください。
前項の通知には必ず、当社が会員に商品を引き渡す日(以下、商品引渡日という。)を定めるものとします。 地震など自然災害や人的災害、その他相応の事情があった場合は、レンタル契約の成立後であっても当社の判断によりレンタル契約の撤回ができ、そのことによる違約金等は発生しないものとします。 レンタル契約成立後に予定していた商品が破損して戻ってきたり返却の遅延など、やむを得ない事情が起こった場合は、会員はレンタル契約の変更等に応じなければなりません。
- 【第4条(期間)】
- レンタル契約期間は、当社と会員の協議の上定めます。 期間満了前日迄に、会員は当社に対し申出をなし、これを当社が承諾し別途当社が定めた料金を支払いした場合にのみレンタル契約を更新できます。 宅配会社の都合等により商品が遅延した場合でも、レンタル期間の短縮にはならないこととします。
- 【第5条(レンタル料)】
- 会員は、別途当社が定めた商品の賃料(以下、レンタル料という)及び送料を支払わなければなりません。
- 【第6条(支払方法)】
- レンタル料、更新料、その他支払いは一括支払とし、次のいずれかの方法です。 宅配便、自社便による商品到着時の代金引換 クレジットカード決済(現在は使用できません。) 当社指定の銀行口座への送金 (振込手数料は会員負担とし、更新料以外は商品到着日の4日前迄に当社が確認できる事。)
- 【第7条(商品の発送)】
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当社は、第6条1号の場合を除き、レンタル料の支払いを確認した後に商品を発送します。
通常のお届けができない事由が発生している、もしくは発生するかもしれない可能性がある場合は、当社に事前にお申し出ください。
万一、地震など天災、自然、人的災害やその他、レンタル契約の履行ができないような、やむを得ない事情が発生した場合や予見できる場合は、レンタル商品の発送中止やレンタル商品の遅延が発生することを会員は事前に承諾します。(宅配会社の都合による商品の未着や遅延も含まれます。)また、その場合にはレンタル契約の撤回や変更等は当社の判断でできるものとし会員はそのことによる損害を当社に請求することはできません。 - 【第8条(商品の引渡)】
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- 当社は、会員に対し前条に従い商品を発送し、商品を引き渡します。その方法として、宅配便、ゆうパックもしくは自社便を使用します。
- 当社が宅配会社ヘ商品を引き渡し、会員へ商品が届くまでの期間に起きた輸送事故、延着等については当社は免責とし、宅配会社と会員との間で解決することに会員は事前に同意します。
- 【第9条(返品・交換)】
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当社は、会員に通常使用できる商品を引き渡すものとするが、商品の安全性、正確性、適応性、有用性等いかなる保障も行わないものとし、商品に欠陥(キズや経年による使用感は欠陥には含まれません)がある場合を除き、返品・交換に応じません。また商品の使用中に商品の破損や故障が起こった場合でも返品・交換には応じません。
宅配会社が輸送中に商品を破損させた場合は、宅配会社が運送約款に基づく対応が原則となりますが、当店が対応可能と判断した範囲内の対応は善意でさせていただきます。 商品に故障や破損があり、会員が商品の交換希望の場合は、商品到着当日内に当店まで連絡をしなければなりません。代替レンタル品と交換する場合、交換にかかる日数の経過は会員は事前に承諾します。日数の経過でレンタルの必要なくなった場合、既にレンタル料金を当社が受けとっておればご返金致します。 商品交換後、破損や故障が誤認であった場合は、会員は交換にかかった実費を負担しなければなりません。
- 【第10条(隠れたる瑕疵)】
- 商品に隠れたる瑕疵がある場合は、当社は、商品の販売者・製造者が保証した範囲内で、当該瑕疵ある商品の交換に応じます。その交換費用は当社が負担いたします。
- 【第11条(申込の撤回)】
- 会員は、レンタル契約成立前及び、商品発送前まで申込の撤回ができます。商品発送後においては申込の撤回はできません。申込の撤回時において、当社がレンタル料を受領していた場合は、当社は、レンタル料をレンタル契約申込書記載の会員住所地に現金書留にて返還します。ただし返還費用は会員負担とします。また当社の判断で銀行振込みによるレンタル料の返還をする場合もあります。
- 【第12条(使用目的・善管注意義務)】
- 会員は、商品をその用法・取扱説明書に従って使用し、その他の目的に使用してはなりません。 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、商品を毀損したり、価値を減少させることがないように努めなければいけません。 会員は、商品を法律、その他法令に違反するような行為に使用してはいけません。
- 【第13条(禁止又は制限される行為)】
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会員は、以下の行為をしてはいけません。
- 当社の承諾を得ない商品の譲渡、転貸、質入れ、担保権の設定。
- 当社の承諾を得ない商品の分解、修繕。
- 商品に添付してある当社のステッカーを剥離、損傷等して判別不能にすること。
- 本規約の各条項に違反する行為。
- 【第14条(損害賠償)】
- 会員は、当社に故意または重大な過失がない限り、当社、会員、第三者に損害が生じた場合、自己の責任と費用でこれを解決し、当社に責任を負担させてはいけません。
- 【第15条(中途解約とその清算)】
- 契約期間満了までに、会員が、レンタル契約を解除したい旨の申出(書面に限る)をし、当社がこれを承諾した場合 は、会員は、別途当社が定めた解約料を支払い契約を解除することができます。当社は会員に対し、その理由の如 何を問わずレンタル料を返還しません。ただし、レンタル契約の残期間が1カ月以上ある場合は、当社は、その残期 間に応じて別途当社が定めた料金を返還します。また会員は直ちに商品を返還しなければなりません。その返還費 用は会員負担とします。
- 【第16条(退会・契約解除)】
- 会員が退会を希望する場合、当社所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することできます。又当社が 会員として不適切と判断した場合は、催告なしで直ちに契約解除できるものとします。
- 【第17条(返還)】
- 会員は、契約時に定めたレンタル契約期間満了日に、同じく定めた方法、時間帯に商品の返還手続きを完了しなければなりません。返還費用は、当社商品引渡時に交付した返送用伝票を会員が使用した場合を除くほかは、会員負担とします。また商品の返却もれがあった場合は、会員の費用負担により返却もれの商品を返還してください。
- 【第18条(商品の故障または破損、修繕、清算)】
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商品を返還した場合に、(通常使用による損耗は除き)商品が故障または破損し修繕を必要とする場合には、会員は修繕費用として実費を支払いしなければなりません。但し、スーツケースのレンタルにおいて、航空会社に預けた際に起こった破損については修理費は無料とします。その場合、会員は航空会社に対し、ダメージレポートの提出をなるべく求めるようにしてください。また会員はスーツケースが破損しないように荷物の詰め過ぎはしないように努めてください。
会員が商品を紛失したり、盗難にあい、会員が商品を返還することができなくなった場合に、会員は、返還に代えて別途当社の定めた販売価格を支払うこととします。 商品が故障または破損等したことにより、修繕困難な状態となった場合は、会員は、返還に代えて別途当社が定めた販売価格を支払うこととします。
スーツケースの鍵の破損や紛失、スーツケースベルトの紛失、スーツケースハンガーや他付属する小物類、オプション類については、責任の所在に関わらず、会員が修繕や購入にかかる実費を当店に支払うこととします。
- 【第17条(返還)】
- 会員は、契約時に定めたレンタル契約期間満了日に、同じく定めた方法、時間帯に商品の返還手続きを完了しなければなりません。返還費用は、当社商品引渡時に交付した返送用伝票を会員が使用した場合を除くほかは、会員負担とします。また商品の返却もれがあった場合は、会員の費用負担により返却もれの商品を返還してください。
- 【第19条(延滞料金)】
- 会員が下記に該当する場合は、別途当社が定めた延滞料金を支払わなければいけません。レンタル料金等の支払債務の履行遅滞又は債務不履行した時と、レンタル期間終了後、商品の返還を遅滞したときです。
- 【第20条(必要費・有益費の償還)】
- 会員は、当社に対し、レンタル契約の有無に係わらず商品の必要費及び有益費の返還を請求できません。
- 【第21条(報告)】
- 当社は、レンタル契約期間中いつでも会員に対し、商品の性能または保管状況の報告を求めることができ、会員は誠実に回答しなければなりません。
- 【第22条(情報)】
- 会員は当社に対し、レンタル契約期間中及び終了後において、商品内部に記録・登録されている如何なる情報についても一切、その返還、修復、賠償等を請求できません。
- 【第23条(協議)】
- 本規約に定めのない事項が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、信義誠実の原則に基づき協議し解決することとします。
- 【第24条(管轄裁判所)】
- 当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の住所地を管轄する簡易裁判所または大阪簡易裁判所を管轄裁判所とします。